◆19番(
多田龍吉)
修正案の
部分なのですが、
かぎ括弧が出ているわけなのですが、本文には
かぎ括弧が出ておりませんので、その辺のところちょっと
かぎ括弧は要らないのかなというような、そんな感じがするわけでございますが。
○
議長(
三浦昇)
総務文教常任委員会委員長上田 勉さん。
◆
総務文教常任委員会委員長(
上田勉) お答えいたします。 これ
かぎ括弧なくてもいいと思いますけれども、
修正文を出すということでわかりやすく
修正、
市民というふうにいたしましたので。文面中においては、第2条については「もって
周辺住民の安全と」というような、こういうくだりになりますが、ここは「もって
市民の安全と良好な
生活環境を確保することを目的とする」となります。
○
議長(
三浦昇) 暫時休憩します。 午前10時40分 休憩 午前10時40分 再開
○
議長(
三浦昇) 再開いたします。 これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議案第46号
東松島市
基地対策審議会条例の
制定についてを
起立により採決いたします。
本件に対する
委員長報告は一部
修正の上可決すべきものですので、まず
委員会の
修正案について採決いたします。
委員会の
修正案について
賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
三浦昇)
総員起立であります。よって、
委員会の
修正案は可決されました。 次に、ただいま
修正議決した
部分を除く
原案についてを
起立により採決いたします。
修正部分を除く
部分を
原案のとおり決することに
賛成の方の
起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
三浦昇)
起立多数であります。よって、
修正部分を除く
原案は可決されました。
△
日程第5
議案第47号
東松島市
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例について
○
議長(
三浦昇)
日程第5、
議案第47号
東松島市
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例についての件を
議題とし、前回の
議事を継続いたします。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議案第47号
東松島市
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例についてを採決いたします。
本案は
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第6
議案第48号
東松島市
課等設置条例の一部を
改正する
条例について
○
議長(
三浦昇)
日程第6、
議案第48号
東松島市
課等設置条例の一部を
改正する
条例についての件を
議題とし、前回の
議事を継続いたします。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議案第48号
東松島市
課等設置条例の一部を
改正する
条例についてを採決いたします。
本案は
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第7
議発第14号
東松島市議会委員会条例の一部を
改正する
条例について
○
議長(
三浦昇)
日程第7、
議発第14号
東松島市議会委員会条例の一部を
改正する
条例についてを
議題といたします。
議題の朗読を省略し、直ちに
提出者より
趣旨説明を求めます。
渡邊 勝さん。 〔24番
渡邊 勝 登壇〕
◆24番(
渡邊勝) それでは、
議発第14号
東松島市議会委員会条例の一部を
改正する
条例の
提案理由の
説明を申し上げたいと思います。 この
東松島市議会委員会条例の一部を
改正する
条例につきましては、これはあくまでただいま議決いたしました
行政改革推進室ができたことによりましての
委員会が
総務文教常任委員会になるということでの
事務分掌の分であります。第3回
定例会において可決されました
東松島市
課等設置条例の一部を
改正する
条例が
平成18年1月1日から施行され、
行政改革推進室が設置されます。このことから、
東松島市議会委員会条例第2条第1号に規定する
総務文教常任委員会が所管する
総務課の次に
行政改革推進室を加えるものであります。よろしくご
審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げ、
提案理由といたします。 以上でございます。
○
議長(
三浦昇) 以上で
趣旨説明を終わります。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議発第14号
東松島市議会委員会条例の一部を
改正する
条例についてを採決いたします。
本案は
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。
△
日程第8
議発第15号
議会制度改革の
早期実現に関する
意見書(案)の
提出について
○
議長(
三浦昇)
日程第8、
議発第15号
議会制度改革の
早期実現に関する
意見書(案)の
提出についてを
議題といたします。
議題の朗読を省略し、直ちに
提出者より
趣旨説明を求めます。
提出者渡邊 勝さん。 〔24番
渡邊 勝 登壇〕
◆24番(
渡邊勝) それでは、
議発第15号
議会制度改革の
早期実現に関する
意見書(案)の
提出につきまして
提案理由を申し上げます。 本格的な
地方分権時代を迎え、現在国においては今後の
地方議会のあり方について検討、
審議されております。この状況を踏まえ、
全国市議会議長会においては3
議長会とともに必要な
制度改革要望を第28次
地方制度調査会に
提出をしてきたところであります。翌年には同
調査会から答申が示される予定であり、
地方自治法の
改正が予想されることから、さらなる働きかけを
全国市議会議長会が一致協力して行うため、本
意見書を国の
関係機関に
提出しようとするものであります。よろしくご
審議をいただき、ご可決くださいますようお願い申し上げ、
提案理由といたします。 以上でございます。
○
議長(
三浦昇) 以上で
趣旨説明を終わります。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議発第15号
議会制度改革の
早期実現に関する
意見書(案)の
提出についてを採決いたします。
本案は
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。早速
関係行政庁に送付いたします。
△
日程第9
議発第16号
出資法の
上限金利の
引き下げ等、「出資の
受入れ、
預り金及び
金利等の
取締りに関する
法律」及び「
貸金業の
規制等に関する
法律」の
改正を求める
意見書(案)の
提出について
○
議長(
三浦昇)
日程第9、
議発第16号
出資法の
上限金利の
引き下げ等、「出資の
受入れ、
預り金及び
金利等の
取締りに関する
法律」及び「
貸金業の
規制等に関する
法律」の
改正を求める
意見書(案)の
提出についてを
議題といたします。
議題の朗読を省略し、直ちに
提出者より
趣旨説明を求めます。
提出者渡邊 稔さん。 〔11番
渡邊 稔 登壇〕
◆11番(
渡邊稔)
大変ご苦労さまでございます。
議発第16号
出資法の
上限金利の
引き下げ等、「出資の
受入れ、
預り金及び
金利等の
取締りに関する
法律」及び「
貸金業の
規制等に関する
法律」の
改正を求める
意見書(案)の
提出について
提案理由説明をさせていただきたいと思います。 これお手元に案の
趣旨説明がるる書いてございますけれども、かいつまんで
説明にかえさせていただきたいと思います。昨今、今
平成14年度破産申し立て約20万件ございます。そして、15年度におきましては24万件、そして16年度は21万件ということで、常に高水準の破産者が出てきておるわけでございますけれども、これらに起因するものの主なる理由は、やはり高金利ということでないのかなというのが弁護士会、あるいは全国消費者団体連絡会からのいろんな集約した
意見でございます。今回この弁護士会及び日本消費者連合会の共同による提案ということになります。 そんな中で、消費者金融、クレジット、商工ローン等で多額の債務を負っている方々、これらを利用している方々は全国約2,000万人いると言われております。そんな中で、これ警視庁の統計によりますと、16年度、経済的理由から自殺者が約8,000人の方が亡くなっているという状況であります。そしてまた、こういったことに起因するホームレス、あるいは離婚、配偶者間の暴力、児童虐待、そしてまた就学している小学校、中学校の子供さん方もなかなか学校に行かれない。例えばこういう状況下にある方がどこかに身を隠すような状況の中で、学校に就学するためには住所が確定しないと受け入れ体制にならない。そうしますと、どうしても子供さんが就学できない方も出てくる。仮に住所登録しますと、現在は戸籍の付与とか、住民票とかとりますと、経歴的にすぐ居場所が判明するというようなことで、ますます窮地に追いやられる状況にあるところでございます。 さて、先ほど若干利息につきまして申し上げましたけれども、我が国の公定歩合は0.1%でございます。これは申し上げるまでもなく、日銀から都市銀行に貸し出す金利でございます。 なお、銀行から市中銀行に貸し出す金利は年2%以下で大体は低利率で取引されているのが実情であります。しかしながら、
出資法の
上限金利の
引き下げ等ということで、この上限金が幾らかということでございますけれども、これは年29.2%という現状にあります。そして、これは利息制限法という
法律がございますけれども、これは10万円未満は2割、10万円以上100万円に満たない場合は1割8分、100万円を超える場合は1割5分と
制定されておりますし、医薬損害金はその倍額といういう状況にあります。しかし、それどころか、多大なこれは利率でございます。29.2%という
出資法の上限は異常なことでありますけれども、なおかつこれを超えれば刑罰にかかりますよと。刑罰を、要するに刑事事件となって処罰されますよという規定であります。しかしながら、これよりまたもっとみ
なし弁済という規定がございます。これもいわば貸し金業法の規制の中にあるわけでございますけれども、所定の手続をされた場合は、これを超えても請求できない、要するに過払い請求できない。もう少しわかりやすく申し上げますと、本来利息制限法を超えた分は無効ですので、その分を超えて払えば元金に充当されたことになります。そうすると、司法書士あるいは弁護士がやるときは、金融業者に対してその分は過払いしているのではないかと、だから返しなさいという訴訟ができます。しかし、ここで言うみ
なし弁済という
法律の適用を受けた場合は、その分も返してくれということが言えない状況にあります。そういう制度、それが貸し金業法の中にありますし、また特殊な貸付制度としては、54%が認められているという現状にあります。54%の利息が認められているというのはどういうことかと申しますと、日掛け弁済であります。前もって、例えば100万なら100万借りますと、その次の日から集金をしてくださいと、日銭が入る方々は日掛けで返していくという制度。この場合は54%までの利息は認められている。これはとんでもない利息の制限の規定でございますので、これらは即撤廃していただきたいというのがこの
提案理由の
説明でございます。 そして、出資の
受入れ、
預り金及び
金利等の
取締りに関する
法律については、以下次の点について
改正をすること。(1)、現行法の
上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。2番目で、現行法における日賦貸し金業者及び電話担保融資に対する特例金利を廃止すること。いわばこれが54%の利息であります。これは即廃止しようということでございます。 それから、第2として、貸し金業の規制に関する
法律については以下のことについて
改正することということで、(1)、現行法43条のみ
なし弁済規定を廃止すること。いわば29.2もだめですよということの廃止を求めることでございます。 以上、
地方自治法99条の規定により
意見を付して
提出いたしますので、何とぞ慎重ご
審議の上、ご可決いただきますようにお願い申し上げまして、
提案理由とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
議長(
三浦昇) 以上で
趣旨説明を終了します。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
討論なしと認めます。 これより
議発第16号
出資法の
上限金利の
引き下げ等、「出資の
受入れ、
預り金及び
金利等の
取締りに関する
法律」及び「
貸金業の
規制等に関する
法律」の
改正を求める
意見書(案)の
提出についてを採決いたします。
本案は
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。早速
関係行政庁に送付いたします。
△
日程第10
議発第17号
東松島市「
核兵器廃絶平和都市宣言」の決議(案)の
提出について
○
議長(
三浦昇)
日程第10、
議発第17号
東松島市「
核兵器廃絶平和都市宣言」の決議(案)の
提出についてを
議題といたします。
議題の朗読を省略し、直ちに
提出者より
趣旨説明を求めます。
提出者長谷川 博さん。 〔25番 長谷川 博 登壇〕
◆25番(長谷川博)
東松島市「
核兵器廃絶平和都市宣言」の決議(案)の
提出について
提案理由の
説明を申し上げたいと思います。 被爆60周年の8月6日、30万を超える原爆犠牲者の御霊と生き残った私たちが夢の境を越え、あの日を振り返る慟哭のときを迎えました。それは、核兵器廃絶と世界平和実現のためにひたすら努力し続けた被爆者の志を受け継ぎ、私たち自身が果たすべき責任に目覚め、行動に移す決意をする、継承と目覚め、決意のときでもあります。この決意はすべての戦争犠牲者や世界各地で今この時をともにしている多くの人々の思いと重なり、地球を包むハーモニーとなりつつあります。その主旋律は、こんな思いをほかのだれにもさせてはならないという被爆者の声であり、宗教や
法律がそろって説くなんじ殺すなかれです。未来世代への責務として、私たちはこの心理をなかんずく子供を殺すなかれを国家や宗教を超える人類最優先の公理として確立する必要があります。これは、本年の8月6日に広島で行われた平和記念式典での秋葉忠利広島市長の平和宣言の冒頭の呼びかけであります。私は、あの日のこの宣言に心を突き動かされて、思いを新たにし、このたびの提案に及びました。 非核宣言につきましては、ご案内のように旧矢本町では
平成14年の3月、旧鳴瀬町では同年の12月にそれぞれ核兵器廃絶平和の町宣言の決議を行っています。ことし4月、矢本、鳴瀬両町が合併し新市
東松島市が誕生しました。この節目の時期に、旧町の宣言決議を引き継ぐ形で、新たな宣言の決議を呼びかけるものであります。非核自治体宣言は全国3,288自治体中2,651自治体(80.6%)が宣言を採択しているとされ、これは本年の7月27日の毎日新聞に掲載されております。非核平和の世論を形成しています。ちなみに、宮城県内では、宮城県を初め54の自治体で宣言を行っています。一方国際的には、国連総会で日本が
提出した核軍縮決
議案「核兵器の全面廃絶に向けた新たな決意」が
賛成168、反対2、棄権7で採択され、過去最多の支持であったと、これも12月9日、新聞報道されました。今や核兵器廃絶は世界の大きな流れになっていると考えられます。新市誕生の節目に、核兵器のない平和な世界の実現への誓いを新たにしていただきますようお願いを申し上げまして、
提案理由の
説明とさせていただきます。
○
議長(
三浦昇) 以上をもって
趣旨説明を終了いたします。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
上田 勉さん。
◆9番(
上田勉) では、提案者に対しまして若干質問をしたいと思います。 前回も質問させていただきましたけれども、懲りずにやりたいと思います。いろいろと個人的にはありますので、その辺のところは割愛しながら、全般的にこの文章を見ながら判断をしたいと思います。まず、一つ目ですが、先ほど4月1日合併したから、今両町が合併したことにより新たに決議を出したいというふうに言いますが、なぜこの忙しいときに、なぜ改革を進めなければいけないときに、なぜ両町の特色を生かしたまちづくりをしなければいけない大切な時期にこの決
議案を出すか、ちょっとよくわかりませんので、その辺のところをもう一度
説明を願います。 二つ目でありますが、現在市の総合計画が策定中であって、
市民憲章なども今考えられている段階であります。私は、この今回の案の前文、この辺を見てみますと、非常に何か、野山を渡る風が稲穂を揺らして、これは非常にすばらしい言葉で、これはぜひ
市民憲章などのときに盛り込んだ方がいいのではないかというような内容ではないかなというふうに思いますが、あえて核兵器に関しては、今長谷川議員はおっしゃいましたけれども、この文章を作成するときに、あなた一人でやったのか、どなたか、
賛成者は4人いるわけですけれども、一緒になって文章をつくったかどうか、お聞きをしたい思います。 三つ目であります。内容的には核兵器廃絶というのは非常に重要なことでありますが、現在米国とは日米安保条約のもとに、同盟国として防衛に限定だけすると核の傘にあるということは事実であります。しかしながら、世界各国では、国連でいろいろ決議はされておりますけれども、戦勝5カ国と言われているところ以外は核の廃絶を求めながら、国連では活動はされているわけですけれども、依然としてイランを初めとしてパキスタン、インドなどは特に核を保有をしながら、周辺に大きな疑惑を与えているわけです。あるいは北朝鮮に至っては、保有の疑惑も出しているわけです。私は、そういうことに対してしっかりと物を申すべき話であって、それを限定しないでただ単に核の傘を限定して言うのは何かおかしいのではないかなというふうに思いますし、二つ目の中でむしろ核兵器というよりも現在大量破壊兵器というものが世界じゅうにはびこっておりまして、通常兵器でさえも着弾や、あるいは命中精度によっては非常に多くの被害を及ぼすものがあります。なぜ私はこういうことを言うかというと、我々は今基地あるまちにいて、イラクの人道復興やカンボジア、あるいはほかの国に対して今自衛隊を含めて国際緊急派遣をしているわけですから、そういう人たちはまさに核兵器よりも通常兵器による脅威をじかに受けながら、自分の国、すなわち国益や国のために、あるいは我がふるさとのために私は働いていると思うわけです。それなのになぜ核兵器だけが特筆なさなければならないのか、その辺のところの意味をもう一度お伺いしたいと思います。 それから、四つ目ですが、今回非核三原則については掲載されておりませんが、なぜこの非核三原則に関しては今回は載せなかったのかなということをちょっとお伺いしておきたいと思います。 それから、最後でありますが、日本国憲法ということで、前回も平和ということについてお話を伺っておりますが、あなたは国歌、国の歌や国旗を認めているかどうかを個人的にお聞きをしたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
○
議長(
三浦昇) 長谷川 博さん。
◆25番(長谷川博) ただいまの
上田議員の質問にお答えしたいと思います。 まず、5点質問を受けたのですが、一応メモはしましたが、もしお答え漏れ、余り脳の働きが活発でないので、お答え漏れがあったらもう一度御指摘いただきたいと思います。 まず、第1点目ですが、なぜこの忙しいときに出されたのかといいますと、これはちょっと何と答えたらいいのか、非常に答弁に苦慮するのですが、忙しいときだろうと忙しくないときであろうと、私が発議したいと思って出したわけですし、やはり一つは戦後60周年という節目でもありますし、
東松島市がこの時点からスタートすると、そういう節目の時期が私はふさわしいのではないかなという、そういった判断でございます。 それから、二つ目ですが、宣言の決議の案について、一人でやったのかということですが、基本的には私が最初の文章から最後まで考えました。ただ、これを
議案として提案する際には、7名の方にこういった形でお出ししたいのですが、もしご
意見等あれば、いろいろその考えを聞かせてくださいという形で打診といいますか、耳打ちといいますか、やらせていただきました。そこの
部分では、ある議員さんからご提言もいただきまして、一部字句の
修正等もしております。そういうことでお答えをしたいと思います。 それから、三つ目の、アメリカとの関係、ここのところでは二つか三つのお尋ねがあったと思いますが、アメリカの関係で核の傘云々という問題ですが、このことに関しては、これ私の見解なので、もしかしたら質問者とは違うかもしれませんが、答弁をさせていただきたいと思います。アメリカの核の傘の問題が、現実的にはそうした側面もあろうかもしれません。あるとも見られるかもしれません。しかし、核兵器の威力を誇示して他国を威嚇する、そのことが国際的には核兵器を持つ国と持たない国の関係を不安定にして、国際的に危惧の念表明されているのも事実であります。先ほど国連の決議の関係も申しましたが、世界の流れは確実に核兵器の存在は世界の平和に役立たない、そういう認識が大分広まってきているのだと思います。 それから、この宣言の中で、私はそういったことはここには盛り込んだつもりはさらさらないのですが、アメリカだけを対象にして核兵器廃絶を呼びかけているのではないのであります。すべての核兵器を持つ国に対して核兵器を廃絶して、核兵器のない世の中をつくろうと、そういうことを申し上げているのであります。 それから、何で核兵器……4番目ですが、三原則を載せなかったかということですが、それはもう非核三原則というのは日本の国是でありまして、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずということは日本政府の基本方針だと。これは昭和43年に佐藤栄作、当時の首相が国会で言明したので、当然こういった国是、大原則が今でもこの日本では生きているのだということでありますので、それはあえて語らなくても、それぞれ旧町でもちろんそれは核兵器の廃絶の宣言でうたっていますので、当然それを包含したものだと私は考えております。 それから、憲法の平和をどう思うかということなのですが、私も平和というのはどういうふうに言うのかなと思っていろいろ調べてみたのですが、これ国語辞典を調べますと、ゆったりした状況とか脅威がなくて豊かに暮らせる状態とか、そういったことがやっぱり私は平和なのではないかなというふうに思っております。もちろん日本国憲法が
制定されたときは、私の余り確かな記憶ではないのですが、日本が行ってきた過去の戦争に反省をして、とにかくそういうことを引き起こさない、そのことでもって日本も平和になり世界も平和になる、そういったことで世界の秩序を保とうという、それが平和かなというふうに思っています。 それから、国旗、国歌を認めているかどうかというのは、今回の宣言に関係ないので、私は答える必要はないのではないかと思います。
○
議長(
三浦昇)
上田 勉さん。
◆9番(
上田勉)
説明は聞きました。一番大事なのは、国歌や国旗をあなたが認めているかどうかという話がないと、この決
議案の根底にあるものが出てこないのではないかなというふうに思います。なぜこういうことを言うかというと、平和のまちと最後に言っているわけですけれども、平和は日本国憲法で平和と独立は云々というふうに書いているし、あるいは今辞書にも書いてあるとおりだと思いますが、それはだれも否定することできない基本的な内容だと思います。しかしながら、平和というのは日本の多くの人々の平和と、あるいは中国の方の平和、北朝鮮の方の平和、あるいはイランやイラク、宗教色が強い人たちの平和というのは、おのずからその地域や育ち方によって変わってくるのではないかなというふうに思います。そういうものを抜かしてきちっとそういう基本的なところがわかっていないと、この平和というのは一体どこの平和なのかということを理解できないのではないかなというふうに思いますので、少なくとも日本人でありながら核兵器を廃絶し、平和のまち云々といったときには、先ほど長谷川議員が言いましたように、核兵器については世界各国が国連を通じてもその廃絶を広く言っているわけですけれども、平和に関してはその国々の主義、主張、体制によって大きく変化するわけであります。したがって、この辺のところはしっかりと頭に入れておかないと大変な平和になってしまうのではないかなと私は思います。そこで、あなたが策定したこの文を見ながら、あなたの言っている平和というのはどこにあるのかな、少なくとも日本の国に住み、この矢本に住み、その矢本の中には自衛隊がおり、隊員が多く住み、それに関連をする
市民は、私は親戚などを含めると1万人ぐらいには達しているのではないかなというふうに思います。そういうときに、しっかりとした頭の中で、いわゆる国旗や国歌や国のあり方をしっかりと見詰めた中での文になっていないと、私は非常に疑問が残るのではないかなという意味で、国家や、あるいは国旗をあなたは認めますかということをお聞きしたわけですので、その辺についてお答えを願いたいと思います。
○
議長(
三浦昇) 長谷川 博さん。
◆25番(長谷川博) お答えをしたいと思います。 平和というのは、やっぱり国家間の争いがない、いわゆる戦争というようなことが起きない、そういう関係が私は平和の大前提ではないかなというふうに思います。それから、もちろん私も
東松島に住んでいますし、もちろんここに暮らす住民いろんな方がいると思います。農家の人もいればサラリーマンの人もいれば、
上田さんがおっしゃったような自衛隊の方もいると思います。もちろんそういったここに暮らす人全部が、広くは日本に暮らす人、地球上に暮らす人すべての人が戦争のないそういった世の中になるのが私は平和ではないかなというふうに思います。それで、今回の提案は、そういった世の中を実現するために、核兵器は要らないのだと、そういったことをここで宣言したいと思うわけであります。別にこの決
議案258文字でなっていますが、この中に例えば基地を撤去しろとか、前回3年前ですか、
上田議員さんから言われましたが、反政府運動やるとか、共産主義へ移行するとか、そういったことはみじんも入っていないと思います。お答えになるかどうかわかりませんが、そういった思いをお話ししたいと思います。
○
議長(
三浦昇) ほかにございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) これをもって
質疑を終了いたします。
討論の発言があります。これより
討論に入ります。 まず、
本案に対する反対
討論の発言を許します。
上田 勉さん。 〔9番
上田 勉 登壇〕
◆9番(
上田勉) あえて反対
討論をしたいと思います。 前回も、文書はかなり違いますけれども、この制限等については先ほどの
説明者によりますと、おおむね3,000ちょっとある自治体の中で2,600の自治体が宣言をしているのは事実であります。ただし、その中には、核兵器を反対をするところ、それから北朝鮮の核の脅威に対する反対をするもの、あるいは核兵器実験をしたときに反対をする、そういうものがすべて含まれております。私は、そういうものと一緒くたにして核兵器平和のまちではおかしいのではないかというのが私の主義主張であります。もともとこの問題に関しましては、前回に核兵器廃絶平和のまち宣言に関しては、多くの政治団体が絡んでいたということをお伝えしました。共産党や旧社会等などがそういうものに入っていたわけであります。その後深くは、またニュースになりますので、この辺でやめておきますが、私は今回のこの文に関しましては、内容的に非常に問題がある。先ほど私は質問しましたけれども、なぜこの時期に出さなければいかぬのだ、実はこの時期に出すと、予算が絡むのです、これ。この後多分看板かけろというような話が出てきますので、今
東松島市にはあそこのまち、矢本町に核廃絶平和のまちというような看板が、でっかい物すごくいいものができています。多分あれが三つ四つできると思いますので、そういうことも多分議会が議決したらやれやというふうになってくるわけですから、そういうふうになる
可能性もあるわけですので、
可能性の話を今しています。そういうもの含めまして、私はこれから五つのことについて皆さんにお伝えしながら、反対をしたいと思います。 まず、一つは、この宣言の議決には特に政治的なかかわり合いを持つ各種の団体や組織がかかわっているという認識で反対をします。この辺については細部はやめます。言及いたしません。二つ目は、核兵器のみに限定する時代おくれの
意見には反対をいたします。三つ目は、平和の字は一緒ですが、平和の意味が不明なので反対します。四つ目、たった少数の宣言案には反対いたします。非常に重要な案件だからであります。五つ目は、この時期になぜこの議決が必要なのか、まだまだわかりません。もっともっとやるべき内容があるのではないか、この五つについて若干申し上げたいと思いますので、時間を拝借いたしまして私の思いをお伝えをしたいと思います。 まず、一つ目でありますが、これについては割愛いたします。二つ目、核兵器廃絶と言っておりますが、現在は大量破壊兵器の時代であります。皆さんご存じのように、テロが横行し、あるいは核兵器のほかにも大量破壊兵器というのはいわゆるABC兵器と言われています。アトミック、あるいはNBCともいいますが、ヌークリアです、核兵器です、Bはバイオテクノロジーです。バイオです、バイオウエポンと言われます。それから、Cはケミカル、化学兵器です。こういうものが現在世界の各地で横行しております。それで、今そういう内容でテロもそのものを使っている事実もあるわけであります。もちろん世界ではその軍事力というのは米国は非常に特筆しておりまして、核も持っております、中性子爆弾も持っております。しかしながら、そのほかに中国、先ほど言いました北朝鮮、イラン、インド、パキスタンなどは、その軍事力を強化するために核を保有し、それの実験をしているわけです。その分については非常に脅威であります。直接東南アジア、あるいは中京については中東アジアについては、あそこで核実験をすれば直接日本に死の灰がこうむってくるわけですから、そういうものに関しては気象や、あるいは環境に大きな影響を及ぼすことは確かであります。それは非常に重要なことでありますが、しかしながら現在我々が考えておかなければいけないのは、核兵器のみではなくて、国に対する脅威を十分知りおく必要があるのではないでしょうか。そういうものを抜かしておいて核兵器だけというのは、私は反対をするわけであります。特に北朝鮮の弾道ミサイルについては、非常に不明な点が多くて、今現在6カ国
会議等で進められておりますけれども、そういう観点からも非常に我が国の防衛問題というのは重要視していかなければならないのではないかなと。さらに、加えて言うならば、今拉致問題が非常に問題になっております。一刻も早くその解決に向けていかなければならない時期になっておりますので、そういうことを私はみんなで考えていくべきではないかなというふうに思っております。 次に、三つ目です。平和の意味であります。宣言文では、非常にすばらしく書かれておりますが、日本の国旗や国歌を否定する者が世界平和や日本の平和や、あるいは郷土やふるさとの平和を論ずる資格は私はないのではないかというふうに思います。私たちは、世界唯一の被爆国として、世界に核廃絶、平和利用について発信している事実は皆さんと同様の
意見を持っているし、認識はあるつもりでありますが、どうもその平和についての意味が私はよく理解できない。平和の字が一緒だからといって、先ほども申しましたように、中国や北朝鮮や韓国、あるいはアメリカだって、あるいはドイツだって、フランスだって、平和の意味は私は基本的に違うのではないかなというふうに思います。少なくても日本に住む人間が一つになってその平和を論ずる必要があると思います。提案者は、基地反対、自衛隊反対、イラクの自衛隊派遣を反対と言っております。自衛隊派遣ではなくて彼らは自衛隊派兵と言っていますけれども。そういう立場を持ちながら、各種の運動をその立場立場で展開をしています。ということは、私の持っている意味とは全然違うので、ここで私の意味とは平和は違うのだなという認識を常に持っているわけであります。先ほど自衛隊員がいますよということを言いましたけれども、松島基地では今3名の自衛官がイラク人道復興のためにイラクに派遣されております。ことしは約15名の隊員がそのために任務を遂行しておりますし、陸上自衛隊では近隣の東北方面では、ことしの3月までに約600名の人が半年かけてその派遣に従事され、黙々と命をかけて国のため、イラクのために平和をもとに頑張ってきたわけであります。 〔何事か呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) 暫時休憩します。 午前11時29分 休憩 午前11時30分 再開
○
議長(
三浦昇) 再開いたします。 反対
討論続けてください。
◆9番(
上田勉) 今途中でいろいろと言われましたけれども、これに関してはよく理由を皆さんにお伝えしたいがために言っているわけです。皆さんわかっているのだったらいいですけれども、そうはいかないのではないかなと私は思っていますので、もう少しお話をさせてください。 ちょっとどこまでしゃべったかなとわからなくなりましたけれども、ではもうかなり割愛しましょう。平和というのはこの文章だけではない、平和ということはこれ書いてありますけれども、その平和というのは今平和でいいな、ふるさとはいいなというふうに思っているの事実であります。私もそう思います。しかし、同じ国に住んでいる平和の中でもちょっと違うことがあるのですよということを皆さんが知っていただければいいのではないかなというふうに思います。 次に、本当は緊急発進の話とか、あるいは国の独立と安全というのはどういうものかということを皆さんが知っておればいいのでしょうけれども、もしかしたら私の思いと全然違う人が多いと思いますので、言おうかなと思いましたけれども、それはちょっと割愛しましょう。この次に、どこかのときにしっかりとお話をしたいと思いますが。 次に、四つ目のたった1人のというか、数人での宣言案です。私は、この種の問題は、ああ、出していいですね、平和っていいですね、ぽっと出されて検討するのではなくて、議会の中で皆さんと一緒に
審議すべきだと思います。確かにすばらしい文章だと思います。野山をわたる風が稲穂を揺らし、豊かな自然、美しい……これは私は非常にもったいない。
市民憲章の中に入れて、皆さんとともに、
市民のためにあった方がもっとよっぽどいい。そう思いませんか。議会で議決した、わあ、すばらしいな、違うのです。これは
市民のためのものではなくて、ここに表題にあるように、核兵器廃絶という平和のまち宣言なのです。これ前文関係ない、下の最後の核兵器の廃絶、そこだけなのです。そこのところをやっぱりもっとみんなで……私は提案のときちょっと言いました。もっと検討した方がいいのではないですかと。そうしたら、いや、いいのですと。そう言ったので、おかしいよというふうに言っているわけです。
市民憲章の中で平和の思いとか、ふるさとの歴史や文化の継承をどのように進めていったらいいのか、このすばらしい矢本の地域、あるいは鳴瀬の地域を、あるいは歴史を生かした文章にしながら、しっかりと平和のまち宣言をやった方が私はいいのではないかというふうに思います。皆さんがこれでいいというのであればいいのでしょうけれども、私はそう思わない、決して。 それから、五つ目であります。この時期にこの宣言はおかしいのではないかな。宣言だけならいいのです、提案者は宣言だけと思っていませんからと思ってはいるのです。私は、そう思っている。現に立て看板立ちました、いろんなところにたくさん立ちます。幾らかかると思いますか。そういうところも踏まえながら、やはりひょっとしたら自衛隊の前に看板立てるでしょうけれども、そういうことも考えながら、皆さんでやっていかなければいけないな、今やるべきことは、福祉の予算も非常に険しいし、行財政改革も進む中で、しっかりとした解決をしなければならない、おまけに議会では二つの特別
委員会をつくって、どのように今後進めていくかということを考えているわけです。そういうことを考えると、そういうものをしっかりとやりながらやった方が、その後でも十分いいのではないかな。こういう弁は皆さんと一緒に考えて、一人でも多くの人の
意見を集約できるような形の宣言文にする必要があると思います。 私としては、先ほど言った平和の意味とか核兵器の意味とか、あるいはそういう独立とか、そういう国の安全保障をまず前提に置きながら話を進めた方が、私はいいものができるのではないかなというふうに思います。今回この時期にこの分で出すことに関しては、私は絶対反対したいと思います。 終わります。
○
議長(
三浦昇) 次に、
本案に対する
賛成討論の発言を許します。ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇)
賛成討論なしと認めます。 これをもって
討論を終了いたします。 これより
議発第17号
東松島市「
核兵器廃絶平和都市宣言」の決議(案)の
提出についてを
起立により採決いたします。
本案は
原案のとおり決することに
賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
三浦昇)
起立多数であります。よって、
本案は
原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 午前11時36分 休憩 午前11時45分 再開
○
議長(
三浦昇) 再開いたします。 休憩前に引き続き
議事を続行いたします。
△
日程第11
発言取消の申し出について
○
議長(
三浦昇)
日程第11、
発言取消の申し出についてを
議題といたします。 鎌田 勇紀さんから12月14日の本
会議における一般質問の発言について、
会議規則第56条の規定によって特定の個人を中傷するように受け取られかねない不穏当な発言があり、お手元に配付しました発言取り消し申出書に記載した
部分を取り消したいとの申し出がありました。 お諮りいたします。この申出書について、これを許可することにご
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
三浦昇) ご
異議なしと認めます。よって、鎌田 勇紀さんからの発言取り消し申し出を許可することに決定いたしました。 以上をもって本
定例会に付議された案件の
審議は全部終了いたしました。 これにて
平成17年第3回
東松島市議会
定例会を閉会いたします。 午前11時48分 閉会...